徴収法
《目次》
    【問題】第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
    (平成15年 労災‐問9C)
    【解答】×
    【解説】(法13条、則21条の2)
    ■第1種特別加入保険料率⇒その事業についての労災保険率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率。
    ■厚生労働大臣の定める率は、現在は0。
    ■「通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率」の箇所が誤り。
    【問題】中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第1種特別加入保険料を納付する必要はない。
    (平成22年 労災‐問9C)
    【解答】×
【解説】(法13条、法15条1項、則21条)
■特別加入の保険料算定で設問のような規定はない。
■設問の場合、その使用するすべての労働者に係る賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額と特別加入保険料算定基礎額の総額に第一種特別保険料率を乗じて得た額を併せて納付する必要がある。
    【問題】継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
    (平成22年 労災‐問9A)
    【解答】×
    【解説】(法13条、則21条)
    ■第一種特別保険料額は、特別加入保険料算定基礎額に第一種特別保険料率を乗じて得た額。
    ■保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となった者の特別加入保険料算定基礎額
⇒当該特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額を12で除して得た額に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額になる。
    【問題】第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
    (平成22年 労災‐問9D)
    【解答】×
    【解説】(法13条)
    ■第一種特別加入保険料率⇒特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から労災保険法 の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率。
    【問題】第2種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第3号及び第4号の一人親方等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の特定作業者の従事する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
    (平成15年 労災‐問9D)
    【解答】○
    【解説】(法14条1項)
    ■第2種特別加入保険料率⇒厚生労働大臣が定める。
    ■第2種特別加入保険料率⇒事業又は作業の種類(17区分)ごとに1,000分の51から1,000分の4の範囲で定められている。
【問題】第3種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第6号及び第7号の海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災保険率と同じ率である。
    (平成15年 労災‐問9E)
    【解答】×
    【解説】(法14条の2第1項)
    ■第3種特別加入保険料率⇒海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率。
    ■第3種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、一律1,000分の4。
    ■「海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災保険率と同じ率」の箇所が誤り。
    【問題】海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
    (平成22年 労災‐問9E)
    【解答】○
    【解説】(法14条の2第1項、則23条の2)
    ■設問のとおり正しい。
    ■保険年度の中途に新たに第三種特別加入者となった者又は第三種特別加入者に該当しなくなった者⇒当該特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額を12で除して得た額に当該者が当該保険年度中に第三種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額。
    【問題】第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(一部改正)
    (平成16年 労災‐問9B)
    【解答】○
    【解説】(法14条2項、法14条の2)
    ■第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率⇒第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。