労働者災害補償保険法
《目次》
    【問題】傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
    (平成18年 問3A)
    (1)当該傷病が治っていないこと
    (2)当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること
    【解答】×
    【解説】(法12条の8第3項、則18条1項)
    ■傷病補償年金の要件に関する数字入れ替え問題。
    『療養の開始後1年6カ月』『傷病等級3級以上』
    『傷病等級第7級以上』⇒『傷病等級第3級以上』にすれば正解。
    【問題】傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。
    ①当該傷病が治っていないこと
    ②当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
    (平成21年 問5A)
    【解答】×
    【解説】(法12条の8第3項)
    傷病補償年金⇒業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給。
    ①当該負傷又は疾病が治っていないこと
    ②当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
    【POINT】「1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日」の箇所が誤り。
    【問題】傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給される。
    (平成16年 問5A)
    【解答】×
    【解説】(法12条の8第3項、法23条1項)
    傷病(補償)年金⇒所轄労働基準監督署長の職権により支給決定。
【問題】傷病補償年金の受給者にあっては、その傷病が治っていないため、その障害の状態は固定していないことから、所轄労働基準監督署長は、6か月ごとに障害の程度を認定し、傷病等級に変更が生じたときは、次の支給月以降に支給すべき傷病補償年金の変更を決定する。
(平成13年 問3C)
【解答】×
    【解説】(法18条の2、則18条の3)
    ■傷病補償年金の受給権者⇒他の年金たる保険給付の受給権者と同様に定期報告書を提出する必要あり。
    ■「6か月ごとに障害の程度を認定」の箇所が誤り。
    【問題】傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
    (平成19年 問5B)
    【解答】×
    【解説】(法12条の8第3項、法18条2項)
    ■「療養開始後1年を経過」⇒「療養を開始後1年6月を経過」にすれば正しい。
    ■傷病(補償)年金⇒業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において
    次のいずれにも該当するとき、又は同日後に次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間支給。
    (1)当該負傷又は疾病が治っていないこと。
    (2)当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
    ■傷病(補償)年金を受ける者⇒休業(補償)給付は支給されない。
    【問題】傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。
    (平成21年 問5E)
    【解答】×
    【解説】(法12条の8第2項・第3項、法14条、法18条2項)
    ■傷病が治ゆせず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に掲げる障害の程度に該当しなくなったとき⇒傷病補償年金は打ち切られることになる。
    ただし、休業補償給付の支給要件に該当する場合は、労働者からの請求に基づき、休業補償給付の支給。
    ■「政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する」の箇所が誤り。
    【問題】労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。
    (平成20年 問1C)
    【解答】×
    【解説】法12条の8第2項・3項、則18条の2第1項ほか
    ■傷病(補償)年金については、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が支給要件を満たした場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給決定を行われる。
    ■「いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。」の箇所が誤り。
    【問題】傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。
    (平成21年 問5C)
    【解答】×
    【解説】(法12条の8第3項、則18条の2)
    傷病補償年金⇒療養開始後1年6か月を経過している長期療養者が、その1年6か月を経過した日から1か月以内に『傷病の状態等に関する届書』に医師の診断書等を添えて提出。
    この届書により、傷害の程度を認定し、労働基準監督署長が職権で支給決定する。
    「労働者の請求に基づき」とした箇所が誤り。
    【問題】傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
    (平成20年 問3B)
    【解答】×
    【解説】(法18条の2、法23条2項、則18条の3)
■傷病(補償)年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり新たに他の傷病等級に該当するようになったとき⇒所轄労働基準監督署長が職権にて変更決定。
■前半の論点は正解。
    【問題
    】業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
    (平成19年 問5A)
    【解答】×
    【解説】(法12条の8第3項、法18条2項)
    ■傷病(補償)年金の支給要件を満たした場合は、所轄労働基準監督署長が職権によって支給の決定をする。
    ■「所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。」の箇所が誤り。
    【問題】傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったときは、その月をもって傷病補償年金又は傷病年金は打ち切られ、また、休業補償給付又は休業給付の支給が再開されることもない。
    (平成16年 問5B)
    【解答】×
    【解説】(法14条1項、法18条の2、法22条の2第1項)
    ■傷病(補償)支給を受ける者の障害の程度が軽減し、傷病等級に該当しなくなった場合⇒その月をもって傷病(補償)年金は打ち切り。
    ■ただし、傷病が治癒しない傷病(補償)年金の受給権を失った労働者に対しては、その受給権を失った月の翌月から、必要に応じ休業補償給付が支給される。
    【問題】傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。
    (平成15年 問4E)
    【解答】○
    【解説】(法42条)
    ■設問のとおり正しい。
    ■基本権の裁定について時効の問題なし。
    ■支分権については、会計法第30条の規定により5年で時効消滅。
【問題】傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定されるのが原則であるが、被災労働者が引き続き休業補償給付の受給を望む旨を事前に申し出たときは、休業補償給付から傷病補償年金への切替えは行われない。
【解答】×
(平成13年 問3A)
    【解説】(法12条の8第3項、則18条の2)
    傷病が
    ⇒①療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合
    ②又はその後に所定の傷病等級に該当することになった場合
    所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
    被災労働者が申出ることにより休業補償給付を傷病補償年金に切り替えないというような規定はない。
    【ポイント】
    前段は、傷病補償年金の定義どおりで正解。
    後半は、このような規定ないため誤り。
    後半の論点も、『3年を経過・・・』という規定がないため誤り。
    前半の論点のみ確認して、正誤を判断可能な問題です。
    【問題】傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後3年を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権をもって支給を決定するものとされている。
    (平成16年 問5C)
    【解答】×
    【解説】(法12条の8第3項、法23条、則18条の2第1項)
    傷病補償年金又は傷病年金⇒傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合⇒所轄労働基準監督署長は、職権をもって支給。
    【POINT】2箇所誤り。
    ・「療養の開始後3年」⇒「療養の開始後1年6か月」
    ・「所轄都道府県労働局長が支給決定する」⇒「所轄労働基準監督署長は、職権をもって支給決定」
    【問題】業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し、又は該当することとなったときは、その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償年金又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業補償給付又は休業給付は支給されない。
    (平成15年 問4D)
    【解答】○
    【解説】(法12条の8第3項、法18条2項、法23条)
    傷病(補償)年金⇒負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において、
    ・その負傷又は疾病が治っておらず、かつ、
    ・障害の程度が傷病等級に該当しているとき、又はその後に該当することになったときに支給。
    【POINT】
    ・所轄労働基準監督署長が職権で支給決定。
    ・傷病(補償)年金を受給している者に対しては休業(補償)給付は行われない。
【問題】傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合には、所轄労働基準監督署長の職権によって休業補償給付から傷病補償年金へ切り替えられる。
(平成13年 問3B)
    【解答】×
    【解説】(法12条の8第3項、則18条の2)
    傷病補償年金は被災労働者の請求に基づき支給決定されるのではなく⇒所轄労働基準監督署長の職権で支給決定される。
    労働者の請求に基づく事はない。
    また、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合又はその後に所定の傷病等級に該当することになった場合であって、3年を経過する前ということはない。
    【ポイント】
    前半の論点で、傷病補償年金には、『労働者の請求』ということはないので、明らかに誤り。
    後半の論点も、『3年を経過・・・』という規定がないため誤り。
    前半の論点のみ確認して、正誤を判断可能な問題です。
    【問題】傷病補償年金又は傷病年金の支給要件に係る業務上の傷病又は通勤による傷病による障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。
    (平成19年 問5C)
    【解答】○
    【解説】(則18条2項)
    ■傷病(補償)年金の支給要件に係る傷病による障害の程度⇒6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定。
    【問題】傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。
    (平成21年 問5D)
    【解答】○
    【解説】(法12条の8第3項、則18条の2、法別表第1)
    ■傷病補償年金の支給事由となる障害の程度⇒障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したもので、年金給付の支給日数も同じ。
    【問題】業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。
    ①両手の手指の全部の用を廃したもの
    ②両耳の聴力を全く失ったもの
    ③両足をリスフラン関節以上で失ったもの
    ④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
    (平成21年 問5B)
    【解答】×
    【解説】(法12条の8第3項、則別表第1(障害等級表)、則別表第2(傷病等級表))
    ■「①両手の手指の全部の用を廃したもの」、「②両耳の聴力を全く失ったもの」、「③両足をリスフラン関節以上で失ったもの」⇒障害等級4級に該当。
    ■「④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」⇒障害等級5級に該当。
    よって、問題文の具体例にある障害の状態は、いずれも傷病等級に該当しないため誤り。
    【問題】業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる。
    (平成17年 問4B)
    【解答】○
    【解説】(法19条)
    ■業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者⇒当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において
    ・傷病補償年金を受けている場合又は
    ・同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合
    ⇒3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、労働基準法81条の打切補償を支払ったものとみなされ、労働基準法19条1項の解雇制限が解除される。
    【問題】休業補償給付又は休業給付の支給を受けている労働者が療養開始後3年を経過したときは、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限が解除される。
    (平成16年 問5D)
    【解答】×
    【解説】(法19条)
    ■業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合⇒3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、労働基準法81条の打切補償を支払ったものとみなされ、労働基準法19条1項の解雇制限が解除。