労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。
労働基準法第26条
休業手当
新規学卒者のいわゆる採用内定
解約権を留保した労働契約
自宅待機の措置
【ワンポイト学習】 今回は、労働保険料徴収法のポイント 🔳一元適用事業と二元適用事業 一元適用事業は、労災保険と雇用保険が一体で運用。 一般的な会社で採用されます。 二元適用事業は、労災保険と雇用保険が別個になります。 別個なので、二元というイメージで覚えてください。 それでは、二元適用事業とは、具体的に挙げていきます。...