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法令(労働基準法等)>労働協約>就業規則>労働契約

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 法令(労働基準法等)>労働協約>就業規則>労働契約

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 27-A

労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)大前提の優先順位は、

法令(労働基準法等)>労働協約>就業規則>労働契約

 

(2)労働組合法16

⇒労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする

この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。

 

(解説)労組法16条は、労働協約に定める基準に違反する労働契約部分を無効とし、その部分は労働協約の定めによる。

 

(3)労働基準法13

⇒労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

 

(解説)労働基準法で定める基準に達しない労働条件はその部分が無効であり、無効となった部分は労働基準法の基準によって補われる。

 

 

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