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絶対合格 2025年 12/15
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皆さん、こんにちは。
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テーマ:時間単位の年次有給休暇
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-7E
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所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)平成21年の通達からの出題
(2)年の途中で所定労働時間が1日8時間⇒4時間に変わった場合の年休の扱いに関する問題
(3)結論⇒日数(10日)は変わらないが、時間単位で残っている部分は所定労働時間の比率で按分される。
(4)ポイント①
年休の日数は基準日の労働条件で決まるため、既に付与された日数は減らない。
(5)ポイント②
時間単位で残っている部分は比例調整される。
変更前の残時間に対して変更後の所定時間を掛け、端数は、切り上げる。
(設問の場合:5時間⇒2.5時間 端数処理で3時間)
■まとめ…時間単位年休(法39条4項)
時間単位年休は労使協定が必要で、年5日以内を時間単位で付与可能。
労使協定で定める事項
①労働者の範囲
②時間単位で与えることができる年休の日数(5日以内)
③1日の所定労働時間数.
④1時間以外の時間を単位として付与する場合は、その時間数
(2時間や3時間等)
■年次有給休暇(法39条4項)
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
①時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 ②時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数 (5日以内に限る。) ③その他厚生労働省令で定める事項 |
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