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労働条件が事実と相違している場合

 

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皆さん、こんにちは。

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テーマ:労働条件が事実と相違している場合

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-2B-

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「遡及的に消滅」するのではなく、「将来に向かって消滅」するために誤り。

 

(2)労働条件が当初の説明と異なっていた場合、労働者は労働契約を解除することができる。

労働条件の相違による解除は、「将来に向かって」契約の効力が消滅。

 

 

 

■労働条件の明示(法15条)

1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 

3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

  

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発行者

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