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休業手当

 

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テーマ: 休業手当

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-6E

労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法26

⇒使用者の責に帰すべき事由によって労働者が労働できなかった場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務がある。

 

(2)労働義務がある日(労働日)に、使用者の責に帰すべき事由によって労働者が労働できなかった場合

⇒休業手当の支払い義務が発生

 

(3)労働義務がない日(休日)は、もともと労働義務がない日なので、休業手当の支給義務は発生しない。

 

■通達(昭和24322日基収4077

法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を保障せんとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。

 

5362

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

 

要約

⇒会社(債権者)が社員(債務者)に会社の都合により、仕事を提供できなくなった場合、社員は給料(反対給付)を受け取る権利が生じる。

 

■休業手当(法26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

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