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判例 福島県教組事件

 

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 福島県教組事件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-6D

賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法241項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされていなくても」

⇒「過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされていれば」労働基準法241項の規定に違反するものではない。

上記にすれば正解。

 

(2)賃金の計算ミスにより、賃金を払い過ぎた場合の処理(後の賃金からの控除)に関する判例。

■判例

許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない。

 

要約すると

⇒過払い賃金の控除は、労働者の生活を脅かさず、事前予告があり、金額が少額で、過払い時期と合理的に近い時期であれば控除可能。

 

判例…福島県教組事件

■事件の概要

福島県の公立学校教職員が、組合活動による欠勤にもかかわらず、県から勤勉手当などの賃金が全額支給されたことで、賃金の過払いが発生。 

県は後日、過払い分の返還を求め、教職員が応じなかったため、翌月以降の給与から控除(相殺)を実施した。 

これに対し、教職員側は「賃金全額払いの原則」に違反するとして訴えた事件。

 

■判例

最高裁は、過払い賃金の控除(調整的相殺)は、下記により合法と判断

・控除の時期が過払いと合理的に接着していること 

・労働者に事前に予告されていること 

・控除額が多額でないこと 

・労働者の経済生活を脅かさないこと

 

 

■賃金の支払い(法24条)

1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

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