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絶対合格 2025年 11/5
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 非常時払
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-6B
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労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)非常時払の請求権
労働者は、一定の非常時に賃金の一部を請求できる権利がある。
(2)対象となる非常時の内容
・ 労働者本人に係る出産、疾病、災害
・ 労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害
・ 労働者又はその収入によって生計を維持する者の結婚、死亡
・ 労働者又はその収入によって生計を維持する者のやむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷
(3)本人だけでなく、その労働者の収入で生活している家族に関する場合も含まれる。
(4)「生計を維持する者」とは
特に親族関係にない同居人でも対象
■非常時払(法25条)
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使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 |
■則9条
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法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。 一 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 二 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 三 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
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発行者
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