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通貨払いの原則」と「労働協約による例外

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絶対合格 2025年 11/4

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 「通貨払いの原則」と「労働協約による例外」

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-6A

労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限定されるので正解です。

 

(2)通貨払いの原則と例外

原則:現金

例外:労働協約で定める場合

商品券や現物支給も可

           

 

■労働協約のまとめ

(1)労働組合と使用者が書面で締結する契約

⇒賃金・労働時間・休暇・退職金・組合活動などの労働条件が対象

 

(2)法的効力 

労働協約>就業規則>労働契約

労働協約に反する就業規則は、その部分が無効になる。

 

(3)適用範囲

労働協約の適用を受ける労働者に限って効力がある。 

労働組合の組合員が対象

 

(4)有効期間

最長3年(更新可能)

 

■賃金の支払(法24条)

① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

■労働協約の期間(労働組合法15条)

① 労働協約には、3年をこえる有効期間の定をすることができない。

② 3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす。

③ 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。

④ 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。

 

 

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