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割増賃金の基礎となる賃金に算入するのかどうか

 

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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 11問】

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

2025年の社労士本試験問題の解説です。

 

テーマ:割増賃金の基礎となる賃金に算入するのかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-A

通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000 円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)割増賃金の基礎から除外できる項目

1.家族手当

(扶養家族の人数などに応じて支給される手当)                 

2.通勤手当

(通勤にかかる交通費など 一律支給の場合)                             

3.別居手当

(単身赴任などで家族と離れて暮らすことに対する手当)    

4.子女教育手当

(子どもの教育費に関連して支給される手当)

5.住宅手当

(住居に関する補助 ただし一律定額支給の場合は除外されない)

6.臨時に支払われた賃金

(一時的・突発的に支給された賃金                        

7.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

(賞与など、月を超えて支給される賃金 )

 

(2)設問の場合は、上記2に該当

割増賃金に含める場合

割増賃金に含めない場合

(控除可能)

一律支給の通勤手当

 

実費弁償的な通勤手当

通勤距離や交通費に関係なく、全員に同じ金額を支給

(全社員に一律で月1万円支給など)

 実際の通勤距離や交通費に応じて支給されるもの

(定期券代がバラバラ)

 

(3)設問のケースでは、 

・月額1,000円まで

⇒距離にかかわらず一律支給

一律支給される1,000円部分は実費弁償とは言えないから、割増賃金の基礎に算入しなければならない。

 

1,000円を超える部分

⇒実距離に応じて支給

実費弁償的な性質のものなので、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくても

構わない。

 

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