· 

中間搾取の排除

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/1

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:中間搾取の排除

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-C

労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)1つ目の論点…正解

「労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしている」

 

(2)2つ目の論点…正解

「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいう。」

 

(3)3つ目の論点…誤り

「業として利益を得るとは、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。」

1回の行為であっても、反覆継続して利益を得る意思があれば、規制対象になる。

 

 

(4)その他のポイント

●「法律によって許されている場合」とは 

⇒職業紹介事業や労働者派遣事業など、許可を受けた事業者は例外的に認められる。

 

●罰則…6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

 

■中間搾取の排除(法6条)

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【過去問で基礎固め 300回メールセミナー】

https://www.sr-rouki.com/1-500%E8%82%A2-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%AC%9B%E5%BA%A7/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━