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差別的取扱の禁止

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 差別的取扱の禁止

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-A

労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)問題文には、「性別」が含まれているので誤り。

(法3条では、性別は対象外)

 

(2)「性別」に関しては、男女雇用機会均等法で禁止されている。

 

(3)労働基準法3条は、使用者が労働者の「国籍」「信条」「社会的身分」を理由に、賃金・労働時間・解雇などの労働条件で差別的取扱いをすることを禁止。

 

(4)差別の対象・

・国籍:外国籍・無国籍・二重国籍なども含む。

・信条:宗教・思想・政治的信念など。たとえば「宗教的理由で昇進させない」は禁止。

・社会的身分:家柄・出身地・学歴など、生来的な属性。

 

■均等待遇(法3条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

■男女同一賃金の原則(法4条)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 

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