━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2025年 10/30
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 差別的取扱の禁止
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-5A
|
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)問題文には、「性別」が含まれているので誤り。
(法3条では、性別は対象外)
(2)「性別」に関しては、男女雇用機会均等法で禁止されている。
(3)労働基準法3条は、使用者が労働者の「国籍」「信条」「社会的身分」を理由に、賃金・労働時間・解雇などの労働条件で差別的取扱いをすることを禁止。
(4)差別の対象・
・国籍:外国籍・無国籍・二重国籍なども含む。
・信条:宗教・思想・政治的信念など。たとえば「宗教的理由で昇進させない」は禁止。
・社会的身分:家柄・出身地・学歴など、生来的な属性。
■均等待遇(法3条)
|
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
■男女同一賃金の原則(法4条)
|
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【過去問で基礎固め 300回メールセミナー11月1日開始】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
