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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 36協定の本社一括届出の特例的扱いについての通達
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-4E
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労働基準法第36条に定める時間外及び休日の労働に関して、本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)本社一括届出の特例的扱いについての通達
(昭和24年2月9日基収4234号)
原則…本社で社長と労働組合本部の長が締結した協定書に基づき、各事業場が労働者数などの「必要事項」だけ記入して所轄署長に届け出ることは可能
要件…その労働組合が各事業場ごとに労働者の過半数で組織されていることが前提。
■支店・営業所ごとに記入する「必要事項」とは(事業場ごとの個別情報)
・事業の種類(製造業、販売業など)
・事業場の名称(○○支店、△△営業所など)
・所在地(住所)
・労働者数(その事業場に所属する人数)
・所定労働時間(その事業場の通常の勤務時間)
(2)通達は、複数事業場を持つ企業が効率的に36協定を届け出るための柔軟な運用を認めたもの
(3)協定の内容(時間外労働の限度、休日労働の有無など)は本社と同一
であることが前提。
■時間外及び休日の労働(法36条)
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
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