━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2025年
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 労働時間等設定改善委員会の決議
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-4A
|
労働基準法第36条に定める時間外及び休日の労働に関して、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、その委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、当該決議を本条に規定する労使協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
労働時間等設定改善委員会の決議(委員の5分の4以上の多数)によって、
労働基準法36条の労使協定(36協定)に代えることが可能。
(2)労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条による特例で、
通常は労使協定が必要だけど、一定の条件を満たせば委員会の決議で代替できる。
(3)後半の論点…正解
代替できたとしても、届出義務は免除されない。
したがって、決議による代替の場合でも、所轄労働基準監督署長への届出は必要になる。
■時間外及び休日の労働(法36条)
|
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【過去問で基礎固め 300回メールセミナー11月1日開始】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
