· 

テーマ:非常時払

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 11問】

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

2025年の社労士本試験問題の解説です。

 

テーマ:非常時払

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-D

労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)法25条(非常時払)は、労働者が「非常の出費」を必要とする事由(出産・疾病・災害・結婚・死亡・やむを得ない帰郷など)に該当する場合、すでに提供した労務に対する未払いの賃金を、支払期日前でも請求できる制度。

 

(2)設問では、「いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて」の個所が誤りです。

 

非常時払は、「すでに働いた分」が対象になります。

 

■非常時払(法25条)

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

 

■法25条に規定する非常の場合(施行規則9条)

一 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合

二 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合

三 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合

 

■対象となる非常(施行規則第9条)まとめ

出産

疾病(病気)

災害(地震・洪水など)

結婚

死亡

やむを得ない事由による1週間以上の帰郷

 

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【過去問で基礎固め 300回メールセミナー11月1日開始】

 

https://www.sr-rouki.com/1-500%E8%82%A2-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%AC%9B%E5%BA%A7/