テーマ: 派遣労働者の労働条件の明示と適用主体

 

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テーマ: 派遣労働者の労働条件の明示と適用主体

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-E

派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)

「派遣先の使用者」⇒「派遣元の使用者」にすれば正解。

 

(2)労働条件の明示義務

・労働条件の明示は、派遣元(派遣会社)が行う義務がある。

・派遣契約の締結の際、派遣元は派遣労働者に対して、賃金・就業場所・業務内容などを明示しなければならない。

 

(3)労働時間・休憩・休日などの適用

労働基準法の特例により、派遣先の事業が「使用する事業」とみなされるため、これらの規定は派遣先の状況に基づいて適用される。

 

ただし、実際の義務者は派遣元。

つまり、労働時間や休憩の管理は派遣先が行い、法的責任は派遣元にある。

 

 

■労働条件の明示(法15条)

1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 

3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

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