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絶対合格 2025年 10/22
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 退職証明書の交付の時効
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-3C
使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「退職時の証明に関する請求権の時効は、2年」であるため、これを交付する義務はないとする問題は誤り。
(2)労働基準法22条では、「労働者が退職した際に、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由などについて証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付する義務がある。」とされています。
(3)労働基準法115条により、「退職証明書の請求権は、退職後2年間で時効により消滅する。」と規定されています。
従って、設問にあるように、「退職から1年後の請求は当然有効」であり、使用者には交付義務が生じます。
■時効(法115条)令和2年法改正
当該請求権の時効は、これを行使することができる時から
(1)賃金(退職手当を除く)の請求権…5年間(当分の間、3年間)
(2)退職手当の請求権…5年間
(3)災害補償その他の請求権…2年間
※解雇予告手当は、会社側の解雇の意思表示として支払う義務があるので、
時効の問題は生じない。
■退職時等の証明(法22条)
1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 |
■時効(法115条)
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から 5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 |
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