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絶対合格 2025年 10/21
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 帰郷旅費
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-3B
明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)家族の分は含まれるので誤りです。
(2)労働基準法第15条第3項の帰郷旅費
使用者は、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、必要な旅費を負担する必要があります。
この「必要な旅費」には、労働者本人だけでなく、同居していた家族の分も含まれるとされています。
(3).対象となる退職理由
この規定が適用されるのは、「明示された労働条件と実際が異なるために契約を解除する場合」です。
自己都合退職や契約期間満了による退職には適用されません。
(4)その他のポイント
■旅費の範囲
交通費だけでなく、引越し費用、道中の食費や宿泊費なども「必要な旅費」に含まれる。
■請求のタイミング
契約解除から14日以内に帰郷することが条件。
これを過ぎると請求権は消滅します。
■労働条件の明示(法15条)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
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