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テーマ:ノーワークノーペイの原則

 

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【社労士 2025年(令和7年)試験問題 深堀解説 11問】

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

2025年の社労士本試験問題の解説です。

 

テーマ:ノーワークノーペイの原則

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-C

労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの分の賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月 15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)事例問題になります。

X社は、日給月給制を採用。

毎月15日に当月分を前払い。

(具体例)

821日~25日までの5日間分の賃金は、815日に支払い済みであったが、ストライキに参加したため、賃金を返金する必要が発生。

次月の915日に控除することにより調整。

 

(2)上記の場合、日給月給制ということなので、821日~25日までの5日間分の賃金は、ノーワークノーペイの原則により支払い義務はありません。

 

(3)そもそも、労務提供がなかった分の賃金を支払わないということになるので、賃金全額払の原則には違反しません。

 

(4)仮に設問が、完全月給制であれば、控除の方法や範囲は、労働協約や就業規則の定めによることになります。

 

■賃金の支払(法24条)

1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

 

 

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