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絶対合格 2025年 10/20
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 労働契約
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-3A
60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)60歳以上の労働者との労働契約の期間に関する問題です。
60歳以上の労働者との契約は、最長5年までの有期契約が可能なので誤りになります。
設問の場合は、下記例外1の満60歳以上に該当します。
(2)期間の定めのある労働契約の期間
・原則⇒3年まで
。・例外1(高度の専門的知識、又は、満60歳以上)
⇒5年まで
・例外2(有期事業、又は、職業訓練)
⇒終期まで
■横断…高年齢者雇用安定法の定年に関する要点
(法8条)定年年齢
•定年は60歳未満に設定してはいけない(法律で禁止)
例外…坑内労働
(法9条)高年雇用確保措置
•65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記のいずれかの措置を講じなければならない。
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
※上記(2)
原則…希望者全員を対象にする制度
例外…就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に関する事項は除く)
に該当する者については対象外にすることは可能
例えば、康診断で業務遂行に支障があると判断された場合等
(法10条の2)高年齢者就業確保処置…努力規定
(1)定年の引上げ
(2)65歳以上継続雇用制度の導入
(3)定年制 の廃止
(4)高年齢者と業務委託契約を締結する制度…創業支援等措置
(5)社会貢献事業への従事制度…創業支援等措置
※(4)(5)
・過半数労働組合等の同意を得た創業支援等措置を講ずることが必要
・70歳までの措置
■契約期間等(法14条)
1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 |
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