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絶対合格 2025年 10/19
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 大工は、労働基準法第9条における「労働者」に該当することがあるのかどうか?
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-2E
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)通達からの出題です。
問題の論点は、
建物修理の為に大工を雇う場合、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することがあるのかどうか?
(通達)昭和23年12月25日基収4281号
「請負契約で働く大工は労働者に該当しない。
ただし、その判断は一律ではなく、実態に応じて労働者に該当するかどうかを判断する。」
(2)「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」
(令和6年10月 厚生労働省労働基準局)
・契約の形式(請負・委任など)にかかわらず、実態に基づいて労働者性を判断すること
・「使用従属性」や「報酬の労務対償性」など、複数の要素を総合的に見て判断すること
(3)結論
設問の場合、実態により、労働者に該当することもあるので誤り。
判断基準
1.契約の実態重視:名目ではなく、実際の働き方や関係性で判断する。
2.事業目的との関連性:本来業務に従事しているかどうか。
3.指揮命令関係の有無:使用者の指示で働いているか。
■労働者(法9条)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
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発行者
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