· 

テーマ:賃金の直接払い

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 11問】

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

2025年の社労士本試験問題の解説です。

 

テーマ:賃金の直接払い

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-B

労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものである。」

 

(2)後半の論点…正解

「労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。」

 

(3)直接払いの原則:使用者は、労働者本人に直接賃金を支払わなければならない。

労働者が自らの意思で第三者に賃金受領権限を与えようとしても、その法律行為(委任・代理)は無効。委任状があっても無効。

 

例外:本人の意思に基づいて、単なる伝達手段として動く者

 

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

 

【社労士合格への道】Road to社労士

 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━