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テーマ: 同居の親族は、労働者に該当するかどうか

 

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 同居の親族は、労働者に該当するかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-C

同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。

解答:誤り

 

-ポイント-

通達(昭和5442日基発153号)からの出題です。

 

事業主と同居し、生計を一にする親族であっても、下記の2つの要件を満たす場合には、労働基準法上の「労働者」として認められます。

(1)事業主の指揮命令に従っていることが明確であること 

例えば、出勤・退勤の時間が決まっていて、業務内容も指示されているなど。

 

(2)他の労働者と同様の就労実態があり、賃金もそれに応じて支払われていること

特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。

 

まとめ

■原則

同居の親族は、原則として労働者に該当しない。

 

■例外

上記の(1)・(2)の要件を満たす場合は、労働者に該当

 

 

 

■適用除外(法116条)

1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。

 

この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

 

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