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絶対合格 2025年 10/16
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 法人に雇用され、役職員の家庭で家事に従事している者は労働者か否か?
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-2B
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)労働者の定義を確認します。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
ポイントは、「事業または事務所に使用される者」かどうか。
設問では、法人に雇われているけれど、実際の勤務場所は「役職員の家庭」。
しかも「その家族の指揮命令の下」で家事をしている。
つまり、法人の事業活動とは直接関係ない家庭内でのこと。
(2)通達では、
「法人に雇われていても、家庭内で家族の指揮命令のもとに働いている者は、法人の事業に使用されているとはいえず、労働基準法上の労働者には該当しない」
つまり、設問のケースは、労働者に該当しないということになります。
■適用除外(労働者に該当しない)
⇒法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事する者
■適用(労働者に該当)
⇒個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令のもとで家事一般に従事する者
■労働者(法9条)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
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