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テーマ: 法人に雇用され、役職員の家庭で家事に従事している者は労働者か否か?

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絶対合格 2025年 1016

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 法人に雇用され、役職員の家庭で家事に従事している者は労働者か否か?

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-B

法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働者の定義を確認します。

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

ポイントは、「事業または事務所に使用される者」かどうか。

 

設問では、法人に雇われているけれど、実際の勤務場所は「役職員の家庭」。

しかも「その家族の指揮命令の下」で家事をしている。

 

つまり、法人の事業活動とは直接関係ない家庭内でのこと。

 

 

 

(2)通達では、

「法人に雇われていても、家庭内で家族の指揮命令のもとに働いている者は、法人の事業に使用されているとはいえず、労働基準法上の労働者には該当しない」

つまり、設問のケースは、労働者に該当しないということになります。

 

 

■適用除外(労働者に該当しない)

⇒法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事する者

 

■適用(労働者に該当)

⇒個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令のもとで家事一般に従事する者

 

■労働者(法9条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

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