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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
2025年の社労士本試験問題の解説です。
テーマ:前貸の債権
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-4A
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)前貸の債権と賃金との相殺に関する内容です。
原則…使用者が、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」と賃金を一方的に相殺することを禁止。
例外…労使協定(事業場の過半数組合または過半数代表者との書面による協定)がある場合、賃金から控除することが可能。
(2)相殺できるのは、労働することを条件としない貸付であることが明白な場合。
■前借金相殺の禁止(法17条)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない |
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発行者
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