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絶対合格 2025年 10/14
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 割増賃金の覚え方
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-1E
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
1.休日労働の割増率は、35%
⇒休日に働いた場合は、時間数に関係なく「休日労働」として扱われる。
2.休日に8時間を超えても「時間外割増」は不要
⇒休日労働が8時間を超えても、所定労働日ではないため、時間外労働とはならず、追加の割増は不要。
3.「休日労働+時間外労働」の割増率の合算はない」
⇒休日労働の割増率のみ
■割増賃金の組み合わせの覚え方
時間外労働 |
深夜労働 |
休日労働 |
所定労働時間を超えた分 |
午後10時~午前5時 ※午後11時~午前6時 |
法定休日に労働した場合 |
25% |
35% |
(1)時間外労働 |
(2)深夜労働 |
(3)休日労働 |
25% |
25% |
35% |
組み合わせ…25%+25%=50% |
- |
|
- |
組み合わせ…25%+35%=60% |
(1)時間外+(3)休日⇒組み合わせなし(設問の場合)
(1)時間外+(2)深夜+(3)休日⇒組み合わせなしZ
※混乱したら、上記の表のように、時間外⇒深夜⇒休日と記載し、組み合わせでは、常に「深夜」を加える。
■労働基準法上の「休日」の定義(法35条)
1. 休日とは
労働契約上、労働義務がない日。(働かなくていい日)
2. 法定休日のルール
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1日又は、4週間で4日以上の休日を与える義務がある。
3. 暦日であることが必要
休日は「暦日」(0時~24時)で与える必要がある。
※祝日は、法定休日ではないことにも注意。
■時間外、休日及び深夜の割増賃金(法37条1項)
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
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