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絶対合格 2025年 10/13
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 休日の起算点
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-1D
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。 |
解答:誤り
-ポイント-
「休日とは、単に連続24時間の休業ではなく、暦日を指し午前零時から午後12時までを休業と解す」とされています。
設問では、「起算時点は問わないのが原則」の個所が誤り。
■通達(昭和23年4月5日基発535号)
休日付与の原則は、歴日
⇒「休日」とは、午前0時から午後12時までの24時間、つまり1暦日を指す。
単に連続して24時間休ませるだけでは、法定の「休日」ではない。
例外…交替制勤務など
例えば、8時間3交替制など、一定の要件を満たす場合には、継続24時間の休息でも休日として認められる。
■その他のポイント(昭和23年5月5日基発682号)
労働基準法では休日の特定までは求めていない。
ただし、就業規則などで具体的な曜日を定めることが望ましい。
■休日(法35条)
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
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発行者
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