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過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 休日の起算点

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-D

労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

解答:誤り

 

-ポイント-

「休日とは、単に連続24時間の休業ではなく、暦日を指し午前零時から午後12時までを休業と解す」とされています。

 

設問では、「起算時点は問わないのが原則」の個所が誤り。

 

■通達(昭和2345日基発535号)

休日付与の原則は、歴日

⇒「休日」とは、午前0時から午後12時までの24時間、つまり1暦日を指す。

単に連続して24時間休ませるだけでは、法定の「休日」ではない。

 

例外…交替制勤務など

例えば、8時間3交替制など、一定の要件を満たす場合には、継続24時間の休息でも休日として認められる。

 

■その他のポイント(昭和2355日基発682号)

労働基準法では休日の特定までは求めていない。

ただし、就業規則などで具体的な曜日を定めることが望ましい。

 

■休日(法35条)

1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

 

2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

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