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テーマ: 解雇予告手当と金品の返還 【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

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絶対合格 2025年 9/27

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 解雇予告手当と金品の返還

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H30-A

労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法第20条第1項の「解雇予告手当」は、法23条に定める「金品」にはあたらないので正解です。

 

(2)法23条の「金品」と法20条の「解雇予告手当」

・金品(法23条)

⇒退職時に労働者が会社に預けていた積立金・保証金・貯蓄金等

  会社が労働者から預かっていたものを返すという性質のもの。

 

・解雇予告手当(第20条)

⇒退職時に発生する「新たな支払義務」であり、会社が預かっていたものではなく、退職時に発生する賃金の一種。

 

従って

金品(法23条)≠解雇予告手当(法20条)

 

(3)労働基準法第20条第1(解雇予告手当)

⇒使用者が30日前に予告せずに労働者を解雇する場合、30日分以上の平均賃金(=解雇予告手当)を支払う義務がある。

 

(4)労働基準法23条(金品の返還)

⇒労働者が退職した際に、賃金や退職金などの「労働者の権利に属する金品」を請求すれば7日以内に支払う義務がある。

 

 

■解雇の予告(法20条)

1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

 

2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

 

3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

 

■金品の返還(法23条)

1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 

2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

 

 

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