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テーマ:「標準家族」の範囲 【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 H30-4A

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テーマ:「標準家族」の範囲

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H30-4A

労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされている。

 

(2)後半の論点…誤り

この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。(×)

 

■社会通念に基づく「標準家族」

配偶者(夫・妻)、子(未成年・学生など)、父母(高齢で扶養が必要な場合など)、祖父母・孫(同居・扶養関係がある場合)

 

「ただし、通達での「標準家族」は、その時代や社会において一般的に「家族」と認識される構成員であり、必ずしも法律上の扶養義務者に限られるわけではない。」としています。

 

■通達(昭和22年発基17号・基発401号)

「人たるに値する生活」とは、労働者個人だけでなく、その標準家族の生活を含めて考えるべき。

「標準家族の範囲」は、その時代の社会通念によって理解されるべきであり、固定的な定義ではない。

 

つまり、「標準家族」は、法律で一律に定められたものではなく、その時代の社会が「家族」と考える範囲を柔軟に捉える概念。

 

■労働条件の原則(法1条)

1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

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