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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
2025年の社労士本試験問題の解説です。
テーマ:解雇の予告
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-3E
事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労働基準法第20条第1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当することから、当該事業主が、これを理由として労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める解雇の予告を行う必要はない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)事業主自身の法令違反(経済法令違反)によって事業継続が不可能になった場合は、「やむを得ない事由」には該当しないので誤り。
(2)労基法第20条の「やむを得ない事由」は、不可抗力的な事象(天災・事故など)が対象。
当然、事業主の違法行為による事業停止は、自己責任であり、予告義務は免除されない。
したがって、解雇予告または予告手当の支払いが必要になります。
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発行者
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