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絶対合格 2025年 9/25
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:割増賃金
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-3E
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述に関して。 日 月 火 水 木 金 土 休 6 6 6 6 6 6 労働日における労働時間は全て 始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。 |
解答:誤り
設問の場合、土曜日の10時間の内8時間を割増賃金の対象としているので誤り。
-ポイント-
設問の概略
所定労働時間:月〜土 各日6時間(週合計36時間)
実際の労働時間:月~水 各日6時間、木~土 各10時間(週合計48時間)
(1)法定労働時間の超過(週40時間を超えた部分)部分は
48時間-40時間=8時間
この8時間に対して、時間外労働の割増賃金の対象になります。
■割増賃金の対象となる8時間は
木曜2時間+金曜2時間+土曜4時間 合計8時間
(内容)
木曜:10時間-6時間(所定労働時間)=4時間
(うち2時間が時間外)
金曜:10時間-6時間(所定労働時間)=4時間
(うち2時間が時間外)
土曜:10時間-6時間(所定労働時間)=4時間
(うち4時間が時間外)
■法定労働時間とは(法律で決まっている時間)
労働基準法32条及び法40条の特例
・法32条(原則)
⇒休憩時間を除き、1週間40時間、1日8時間
・法40条(特例)…業種及び人数が特定
⇒休憩時間を除き、1週間44時間、1日8時間
1.業種が特定の業種であること
・商業(卸売業・小売業・理美容業等)
・映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
・保健衛生業(病院・診療所・社会福祉施設等)
・接客娯楽業(旅館・飲食店・遊園地等)
2.常時10人未満の労働者を使用していること
(パート・アルバイトも含めてカウント)
上記の原則及び特例の時間を超えて働かせるには、
・36協定締
・行政機関への届出
・超過分に対して割増賃金(通常賃金の25%以上)が必要
■所定労働時間とは(会社が決めた時間)
•会社と労働者の間で契約・就業規則により定められた勤務時間
•企業ごとに異なる
設問の場合⇒1日6時間勤務、週30時間
•法定労働時間の範囲内で自由に設定可能
•所定労働時間を超えても、法定労働時間を超えない場合は、割増賃金は
発生しない。
■労働時間(法32条)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
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