皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:継続勤務が暦日をまたぐ場合の労働時間の扱い
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-3C
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述に関して。 日 月 火 水 木 金 土 休 6 6 6 6 6 6 労働日における労働時間は全て 始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間】
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。 |
解答:正解
⇒継続勤務が2暦日にわたる場合、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱う。
当該勤務に関しては、始業時刻の属する日の労働として扱う。
-ポイント-
(1)「月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。」ということで正解です。
(2)1日の労働時間
⇒原則「暦日(午前0時〜午後12時)」
⇒例外
継続勤務が翌日にまたがった場合は、始業日の労働として扱う。
(3)設問の場合
月曜日の始業時刻は午前10時。
月曜の業務が深夜に及び、火曜の午前3時まで継続勤務
この場合、火曜の午前3時までの労働は「月曜の勤務」として扱われます。
したがって、割増賃金の計算に関しては、月曜の時間外労働として処理されます。
■労働時間(法32条)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
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