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絶対合格 2025年 9/18
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:フレックスタイム制
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-2A
常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとしておかなければならない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)フレックスタイム制を導入する場合
・始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを、就業規則その他これに準ずるものに定める必要がある。+労使協定
同時に、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出が必要。
(2)常時10人未満の場合は?
フレックスタイム制を導入する場合
⇒「就業規則その他これに準ずるもの」(労働協約、労使協定など)で定める。
■労働基準法 第32条の3の超ポイント(フレックスタイム制)
使用者は、以下の条件を満たせば、1日や1週間の法定労働時間を超えて労働させることが可能になる。
条件 1.始業・終業時刻を労働者の判断に委ねる(就業規則等で定める) 2.労使協定(書面)を締結する 労働組合がある場合は組合と、ない場合は過半数代表者と 3.労使協定で定めるべき事項: ・対象となる労働者の範囲 ・清算期間(最大3か月) ・清算期間中の総労働時間 ・標準となる1日の労働時間 ・清算期間が1か月を超える場合は、有効期間の定め ・コアタイム、フレキシブルタイムの開始及び終了の時刻(定める場合)
清算期間とは ⇒労働時間を平均して週40時間以内に収める期間 最大3か月まで設定可能
時間外労働となる場合 (1)清算期間が1か月以内 ⇒法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間
(2)1か月を超え3か月以内 ・清算期間を1か月ごとに区分した各期間につき、1週間平均50時間を超えて労働させた時間 ・法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間
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