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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
2025年の社労士本試験問題の解説です。
テーマ:休業した期間等の控除期間が、3か月以上にわたる場合の平均賃金
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2E
本条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)下記の者に平均賃金については、特別の規定があります。
1.雇入れ後3か月に満たない者
⇒雇入れ後の期間の長短にかかわらず、雇い入れ後の期間に基づき計算
(この場合にも、賃金締切日があれば直前の賃金締切日から計算)
2.日々雇い入れられる者
⇒その従事する事業又は職業について厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
3.上記によっても、算定することが困難な場合
・控除期間が平均賃金算定事由の発生日以前3か月以上にわたる場合
・雇入れの日に平均賃金算定事由が発生した場合等
通常の算定が困難な場合
⇒都道府県労働局長が平均賃金を定める。
(2)控除対象となる期間
1.業務上の負傷・疾病による休業した期間
2.産前産後休業
3.使用者責任により休業した期間
4.育児・介護休業した期間
5.試みの費用期間
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発行者
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