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絶対合格 2025年 9/14
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-2C
いわゆる1年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の場合、労働日が特定されたことにならないので、1年単位の変形労働時間制の要件を満たしていないので認められていないということで正解です。
(2)最初の期間(7月〜9月)の10日間の休日に関しては、具体的に特定されていません。
大前提は、対象期間の最初の期間の労働日と労働時間をあらかじめ特定する必要があります。
■1年単位の変形労働時間制の導入のポイント
(1)労使協定の締結(法32条の4)
労働者の過半数代表者または労働組合との書面による協定の締結
・対象労働者の範囲
・対象期間(1か月超~1年以内)と起算日
・特定期間(繁忙期)
・労働日およびその日の労働時間
(特に「最初の期間」は具体的に特定する必要あり)
・法定労働時間の総枠内であること(週平均40時間以内)
・協定の有効期間
(2)労働基準監督署への届出
協定を締結したら、所轄の労働基準監督署への届出
届出は、効力発生要件ではないが、怠ると罰則の対象
(3) 就業規則
就業規則への記載
■1年単位の変形労働時間制(厚生労働省 HPより)
1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲で、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて、労働させることができる制度。(労働基準法第32条の4)。
・採用の要件
労使協定を締結し、1か月を超え1年以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲にすること等の条件を満たした上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要。
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