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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
2025年の社労士本試験問題の解説です。
テーマ:雇入れ後3か月未満の労働者についての平均賃金算定方法
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2D
雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)平均賃金の算定に関する問題です。
平均賃金(法12条)
(原則)平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
(例外)雇入れ後3か月未満の場合
⇒雇入れ日から算定事由発生日までの期間で平均賃金を算定。
これは、賃金締切日の有無にかかわらず、実際の就労期間と賃金総額が基準になります。
(最低保障)
1. 日給・時給・出来高払いなどの場合
⇒賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
2. 月給などの定額賃金が含まれる場合
⇒月給部分 ÷ 総日数 + 上記①の金額
■平均賃金の算定から控除できる期間
平均賃金が不当に低くならないよう、以下の期間は日数・賃金ともに控除
1.業務上の負傷・疾病による休業期間
2.産前産後休業期間
3.使用者の責めによる休業期間
4.育児・介護休業期間
5.試用期間
■平均賃金は、下記の場合に利用
・解雇予告手当
・休業手当
・年次有給休暇の手当
・労災補償
・減給制裁の限度額
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