テーマ:1週間の法定労働時間が44時間の特例事業 【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 H30-1C

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絶対合格 2025年 9/13 

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テーマ:1週間の法定労働時間が44時間の特例事業

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H30-C

常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)常時使用する労働者には、設問のように週2日勤務のパートやアルバイトでも、継続的に勤務していればカウントされるので正解です。

勤務日数や時間に関係なく、「継続的に働いているかどうか」が判断基準になります。

 

(2)1週間の法定労働時間が44時間の特例事業

常時10人未満の労働者を使用する事業場で、以下の業種限定。

1. 商業

(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、不動産管理業、出版業など)

2. 映画・演劇業

(映画、演劇、その他興行の事業。ただし映画製作は除く)

3. 保健衛生業

(病院、診療所、保育園、老人ホーム、浴場業など)

4. 接客娯楽業

(旅館、飲食店、ゴルフ場、遊園地、カラオケなど)

 

(3)上記の特例は、事業場単位で判断されます。

 

 

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