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絶対合格 2025年 9/8
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:「手待ち時間」や「助手的勤務」は、労働時間に該当するかどうか
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-1B
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)運転しない者について、助手席において仮眠している間は労働時間に該当するかどうかがポイント。
助手席で仮眠している間でも、事故対応や交代運転などの可能性があり、完全に自由な時間とはいえません。
(2)「手待ち時間」や「助手的勤務」は、労働時間に該当するとされています。通達(基収6286号)
■労働時間(H32条)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
■通達(昭和33年10月11日基収6286号)
トラックに乗り込む点において使用者の拘束を受け、また万一事故発生の際には交代運転、或いは故障修理等を行うものであり、その意味において一種の手待ち時間或いは助手的な勤務として労働時間と解される。 |
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発行者
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