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絶対合格 2025年 9/7
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:フレックスタイム制の賃金支払いに関する内容
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R30-1A
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)当該清算期間内に働いた分は、その期間の賃金支払日に全額支払う必要があります。
翌月に繰り越して調整するのは違法になるために誤り。
(2)フレックスタイム制において、清算期間中に定められた総労働時間を超えて働いた時間を、次の清算期間に充当することは認められていません。
労働基準法第24条(賃金の全額払いの原則)に違反
■平成31年 法改正
清算期間の上限が「1か月以内」⇒「3か月以内」に延長
ただし、清算期間が1か月を超える場合は、労使協定の届出が必要になります。
清算期間が1か月以内から3か月以内に延長になったことにより、月をまたいだ労働時間の調整が可能になった。
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発行者
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