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絶対合格 2025年 9/6
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:就業規則の記載事項
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-7E
同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則には、例えば「労働時間は1日8時間とする」と労働時間だけ定めることで差し支えない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)始業・終業の時刻は、具体的に記載する必要があるので誤りです。
例えば、総務は9時~18時勤務、営業は、10時~19時など、職種別に始業・終業時刻を明記しないと混乱をきたします。
(2)したがって、設問は誤りで、職種別に始業・終業の時刻を具体的に明記する必要があります。
(3)横断…フレックスタイム制
就業規則と労使協定により採用できる制度で、労働者の始業・終業の時刻を選択できる仕組み。
【就業規則の記載事項】
1.始業・終業時刻は労働者の自主的決定に委ねること
2.フレックスタイム制の対象者
3.清算期間(例:毎月1日~月末)
4.標準となる1日の労働時間(例:8時間)
5.コアタイム・フレキシブルタイムの有無と時間帯(任意)
【労使協定の記載事項】
1.対象となる労働者の範囲
2.清算期間と起算日
3.清算期間における総労働時間
4.標準となる1日の労働時間
5.コアタイム(任意)
6.フレキシブルタイム(任意)
7.有効期間の定め(清算期間が1か月を超える場合は必須)
清算期間が1か月を超える場合は、労働基準監督署への届出も必要
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発行者
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