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テーマ:就業規則の記載事項 【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 R1-7E

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テーマ:就業規則の記載事項

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-E

同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則には、例えば「労働時間は18時間とする」と労働時間だけ定めることで差し支えない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)始業・終業の時刻は、具体的に記載する必要があるので誤りです。

例えば、総務は9時~18時勤務、営業は、10時~19時など、職種別に始業・終業時刻を明記しないと混乱をきたします。

 

(2)したがって、設問は誤りで、職種別に始業・終業の時刻を具体的に明記する必要があります。

 

(3)横断…フレックスタイム制

就業規則と労使協定により採用できる制度で、労働者の始業・終業の時刻を選択できる仕組み。 

【就業規則の記載事項】

1.始業・終業時刻は労働者の自主的決定に委ねること

2.フレックスタイム制の対象者

3.清算期間(例:毎月1日~月末)

4.標準となる1日の労働時間(例:8時間)

5.コアタイム・フレキシブルタイムの有無と時間帯(任意)

 

【労使協定の記載事項】

1.対象となる労働者の範囲

2.清算期間と起算日 

3.清算期間における総労働時間 

4.標準となる1日の労働時間 

5.コアタイム(任意)

6.フレキシブルタイム(任意)

7.有効期間の定め(清算期間が1か月を超える場合は必須)

清算期間が1か月を超える場合は、労働基準監督署への届出も必要

 

 

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