テーマ:法91条の「減給の制裁」と「昇給停止」相違 【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 R1-7D

 

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テーマ:法91条の「減給の制裁」と「昇給停止」相違

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-D

就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反するものとして許されない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)懲戒処分を受けた場合、昇給させない旨の欠格条件を定めることは、

91条の「減給の制裁」に該当するのかどうかが論点。

 

(2)結論(昭和26年通達(基収938号))

昇給停止は「減給」ではないため、法91条の制限対象外。

 

(3)法91条の「減給の制裁」と「昇給停止」相違

「法91条の減給の制裁」⇒今の賃金を減らすこと(制限あり)

「昇給停止」⇒将来の昇給を止めること(制限なし)

したがって、懲戒処分を理由に昇給させない規定は法91条(減給の制裁)違反ではない。

 

■その他のポイント

【懲戒処分の具体的な事由】

・無断欠勤・遅刻・早退(勤怠不良)

・機密情報の漏洩

・ハラスメント行為

・業務命令違反

・金銭の不正使用・横領

・職場外での犯罪行為

・経歴詐称や虚偽申告

 

【具体的な懲戒処分の内容】

戒告…口頭や文書での厳重注意。(最も軽い処分)

譴責…(けん責)始末書の提出を命じる等。

減給…賃金の一部を差し引く。労基法91条の制限あり。

出勤停止…一定期間の出勤禁止。一般的には賃金なし。

降格…役職や職位を引き下げる。

諭旨解雇…自主退職を促す。情状酌量の余地がある場合。

懲戒解雇…一方的な解雇。(最も重い処分)

 

 

■減給の制裁の内容(法91条)

1回の減給額は平均賃金の1日分の半額まで

1賃金支払期における減給総額は賃金の10分の1まで

具体例

月給30万円の場合

1回の減給は最大5,000円で、月の減給は、最大3万円まで

 

 

 

■制裁規定の制限(法91条)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 

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