テーマ:就業規則の作成又は変更に関する労働組合等の役割 【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】問題 R1-7C

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テーマ:就業規則の作成又は変更に関する労働組合等の役割

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-C

就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)就業規則の作成又は変更に関しては、過半数労働組合等の代表者の意見を聴取する義務があります。

意見を聴くだけなので、賛成、反対問わず、会社側の就業規則作成の手続きは進行します。

 

(2)就業規則の役割

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(3)労働協約は、労働組合と使用者が団体交渉を通じて合意し、書面で締結する契約のことで、単なる話し合いじゃなくて、正式な合意文書が必要になります。

1.合意の必要性…労使双方の合意がないと成立しません。(協議決定)

2.型式…書面作成+署名又は記名押印

3.効力…労働契約より優先

 

 

(4)押印不要(令和2717日閣議決定)

行政手続(行政への提出等)については、署名のみで押印不要になっていますが、労働組合法14条の労働組合内での手続きに関しては、記名押印はそのまま残しています。

 

■就業規則の作成の手続(法90条)

1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

 

2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

 

■労働協約の効力の発生(労働組合法14条)

労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。

 

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