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絶対合格 2025年 9/3
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:就業規則の周知に関する内容(令和6年 改正個所)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-7B
使用者は、就業規則を、(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、(2)書面を交付すること、(3)使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は労働基準法施行規則第24条の2の4第3項第3号に規定する電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、労働者に周知させなければならない。 |
解答:正解(平成6年法改正により補正)
-ポイント-
(1)令和6年の法改正(則52条の2第3号)
(2)就業規則の周知方法
1. 掲示または備え付け:各作業場の見やすい場所に。
2. 書面の交付:労働者に直接渡す。
3. 電磁的記録による周知:
使用者の電子計算機に備えられたファイル、または施行規則で定める電磁的記録媒体に記録、かつ、各作業場に労働者が常時確認できる機器を設置すること。
■法令等の周知義務(法106条)
1 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。 2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 |
■則52条の2(令和6年 法改正)
法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること。 三 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第24条の2の4第3項第3号に規定する電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
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