【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】

         

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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 11問】

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

2025年の社労士本試験問題の解説です。

 

テーマ:平均賃金の最低保障額に関する事例問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-A

令和 7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)平均賃金の計算に関する事例問題になります。

(事例)

・算定事由発生日:令和7715

・直前の賃金締切日:720日 ⇒ 620日が直前の締切日

・遡る3か月間:321日~620日(暦日数=92日)

・支払賃金:各月10万円 × 3か月 = 30万円

 

(2)平均賃金の原則と例外(最低保障)

1. 平均賃金の算定式(原則)…労働基準法第12

平均賃金 = 算定事由発生日の直前の賃金締切日から遡って3か月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数(カレンダー上の日数)

 

事例に当てはめると

平均賃金 = 300,000÷ 92≒ 3,260

 

2. 最低保障額

平均賃金には最低保障額があり、以下の式で算定されます

最低保障額 = 賃金総額 × 60÷ 実労働日数

 

この労働者は各月10日勤務 × 3か月 = 30 

最低保障額 = 300,000× 60÷ 30日= 6,000

 

平均賃金の原則の計算(3,260円)よりも最低保障額(6,000円)が高いため、6,000円が適用されるので正解になります。

 

 

■背景

⇒日給制・時給制・出来高払い制などの労働者に対して、平均賃金が低くならないようにするための仕組みが「最低保障額」

 

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