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絶対合格 2025年 9/2
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:就業規則の作成に関する内容
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-7A
就業規則等に関して、労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)正社員、契約社員、パート、アルバイトに関係なく、常時当該事業場に使用されている労働者は全員対象になります。
(例外)派遣社員(派遣元の労働者としてカウント)
(2)「常時」とは
⇒継続的に使用している状態
(3)算定は、事業場単位で行う。
本社・支店・営業所・工場等、それぞれの事業場で10人以上かどうかで判断
(4)就業規則の作成・届出違反の場合の罰則
⇒30万円以下の罰金
(5)記載すべき事項(必要的記載事項)
1.絶対的必要記載事項(必ず記載)
始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、交替制の就業時転換
賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給
退職(自己都合・解雇事由含む)
2.相対的必要記載事項(定めるなら記載)
退職手当、賞与・最低賃金、食費・作業用品の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償・傷病扶助、表彰・制裁
(6)所轄の労働基準監督署へ届出(内容変更時も同様に届出が必要)労働者代表の意見書を添付
■就業規則の作成及び届出の義務(法89条)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(絶対的必要記載事項) 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(相対的必要記載事項) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
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