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絶対合格 2025年 9/1
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:半日単位の変形労働時間制
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-6E
労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)年次有給休暇の付与
原則…「1労働日(暦日)」単位で付与。
例外(その1)…半日単位の付与
1. 労働者が希望して時季指定すること。
2. 使用者が同意すること。
3. 本来の取得方法(1日単位)を阻害しない範囲で適切に運用されること。
例外(その2)…時間単位の変形労働時間制
1. 導入条件…労使協定の締結が必要
2. 取得上限…年5日分まで(繰越分含む)
3. 取得単位…1時間単位(分単位は不可)
4. 対象者の範囲…労使協定で定める(取得目的による制限は不可)
5. 賃金の支払い方法…平均賃金・通常の賃金・標準報酬日額のいずれか
(就業規則に明記)
6. 時季変更権…通常の年休と同様に使用者に認められる
7. 計画的付与との関係…時間単位年休は計画的付与には使えない
■令和6年(2025年)調査結果(厚生労働省)
全体の取得率:79.6%(前回より6.2ポイント上昇)
平均付与日数:19.4日
平均取得日数:15.8日
■行政通達(平成21年5月29日基発0529001号)
【年次有給休暇の半日単位による付与】 年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしている」 |
■年次有給休暇’法39条4項)
4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。) 三 その他厚生労働省令で定める事項 |
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