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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】問題 R7-1オ

            

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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 11問】

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

2025年の社労士本試験問題の解説です。

 

テーマ:生命保険の保険料の補助金は、賃金に該当するかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-1

労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働者が任意に生命保険契約を締結し、企業がその保険料を補助する行為は、労働の対償ではなく、福利厚生目的の恩恵的な給付になります。

 

したがって、設問の通り正解です。

 

(2)労働基準法上の賃金の具体的な扱い

1. 任意・恩恵的なもの…結婚祝金・脂肪弔慰金・退職手当等

原則…賃金でない。

例外…労働協約・就業規則・労働契約等であらかじめ支給条件が明確であるものは、賃金に該当(労働の対償性が認められ、賃金とされる。)

 

2.福利厚生的なもの…住宅の貸与・生命保険料の補助

原則…賃金でない。

例外…住宅の貸与は、非貸与者に均衡手当を支給する場合は、賃金に該当

 

3.実費弁償的なもの…出張旅費、交際費、制服の貸与

原則…賃金でない。

例外…通勤定期券(労働協約に定めがある場合)や通勤手当は賃金に該当。

 

4.その他

賃金でないもの…解雇予告手当・休業補償費

26条の休業手当は、賃金に該当

 

 

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